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家族が亡くなったとき必要な手続き

行政書士 ​西浦 邦子

行政書士 ​西浦 邦子

日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部

この記事の執筆者:行政書士 ​西浦 邦子

一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。

大切な家族が亡くなった悲しみの中、それでも残された家族が行わなければならない様々な手続きがあります。それらの中でも特に期限が定められている主な手続きを時系列に記載しました。

相続発生 仏事関連事項 法律関連事項等
5日以内 通夜、葬儀 健康保険・厚生年金の資格喪失届(年金事務所)
7日以内 初七日法要 死亡届・火葬許可申請書(市区町村役場)
14日以内
  • 世帯主の変更届(市区町村役場)
  • 国民健康保険・国民年金の資格喪失届(市区町村役場)
  • 介護保険の資格喪失届出(市区町村役場)
  • 遺言書の確認
3ケ月以内 納骨、香典返し
  • 相続放棄(家庭裁判所)
  • 相続の限定承認(家庭裁判所)
4ケ月以内
  • 遺産や債務の評価
  • 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)(税務署)
10ケ月以内
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産名義変更手続き
  • 相続税申告・納付(税務署)
1年以内 遺留分侵害額請求
2年以内
  • 国民年金死亡一時金請求(市区町村役場又は年金事務所)
  • 埋葬料請求・葬祭費請求・高額医療費還付請求

(市区町村役場、健康保険組合)

3年以内 生命保険金の請求(加入保険会社)
5年以内 遺族年金請求(市区町村役場、年金事務所、共済組合)