取扱業務

目次

建設業許認可申請業務

元請から信頼を得るため、多くの工事を請負ために必要

建設業を営む場合は、「建設業の許可」を受けることが必要です(軽微な工事を除く)。
これは29の業種に細かく分かれており、ご自身が請け負う工事の内容によって必要となるものが異なります。また、許可には「大臣許可と知事許可」そして「一般建設業許可と特定建設業許可」という区分があります。

1. 軽微な工事とは

① 建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

② 建築一式工事以外の場合

工事1件の請負代金の額が500万円に満たない場合
※軽微な工事のみを請け負う事業者でも、その工事が解体工事の場合は建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です
最近では元請業者さんから許可の取得を求められることも増えてきています。建設事業者として独立したばかりのころは問題ないかもしれませんが、建設業者として継続して事業を行う場合はどこかで必ず許可の取得を検討するタイミングが来ます。

2. 建設業許可の種類(業種)

建設業許可には、29の業種があります。 この中に土木一式工事、建築一式工事建設工事という2つの一式工事があります。 これらは「大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で企画・指導・調整のもとに行う工事」元請業者として行う事業者向けの許可です。 一式工事の許可を受けていても、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工 事の許可が必要となってきます。ここには注意が必要です。

3.大臣許可と知事許可の違い

建設業許可を取得するうえで、大臣許可にするか知事許可にするかでは大きく話が変わってきます。

大臣許可

2以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合

知事許可

1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合

建設業許可の大臣許可と知事許可とは?

営業所が1つの都道府県にしかない場合は知事許可を!
2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可を!

(例1) 兵庫県にA営業所            
  →知事許可を申請

(例2) 兵庫県にA営業所とB営業所      
  →知事許可を申請

(例3) 兵庫県にA営業所と大阪府にB営業所   
  →大臣許可を申請

4.特定建設業許可と一般建設業許可の違い

特定建設業許可

発注者から直接請け負う元請業者として、合計4,500万円税込(建築一式工事の場合は7,000万円税込)以上を下請け業者に発注する場合

一般建設業許可

特定建設業許可を受けようとする者以外が取得する許可です。 発注者から直接請け負わない(下請工事しかしない)場合

経営事項審査システム

公共工事の指名を受けるため

建設業許可を取得した事業者の次のステップ。 国や都道府県、そして市町村が発注者となる公共工事の入札に参加するために必要です。建設業許可を取得した業者は、1年に一度「決算変更届」の提出が必要です。
経営事項審査の結果が出た後に、その結果を含む入札参加資格申請を、公共工事を発注する機関である国、地方公共団体などに提出することで入札参加資格を得ることができます。

入札参加資格審査申請

公共工事には、地域要件が設定されている場合がほとんどです。提出先はご自身の営業所がある都道府県や市区町村を優先することをおすすめします。

建設キャリアアップシステム申請(CCUS)

将来も継続して元請から工事を請負ために必要

建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System)は、技能者(職人)一人一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。国土交通省が主導となり官民一体で構築されました。また、国土交通省が、2023年(令和5年)以降の民間工事を含めた全ての工事現場での建設キャリアアップシステム利用を目指す計画を打ち出しています。
実際に、現状でも建設キャリアアップシステム未登録の技能者は現場に入れないという方針の元請事業者様も少なくありません。近い将来、建設業界では、建設キャリアアップシステムが実質的に必須となることが容易に予想できますので、一日も早い登録が望ましいと考えられます。

LGBTQサポート業務

お互いの生活を守るために

人権の基本から考えると、人権はすべての人のものであり、すべての人は自由かつ平等であるべきです。みんな同じ人間なのだから、そして性の多様性を理解すると、みんな違う人間なのです。また結婚する権利、家族生活の権利、労働選択の権利なども含めて性的指向及び性自認に関わらず、一人一人の人権が尊重され、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしくありのままに生きることができる社会の実現を目指すことが重要だと思います。

パートナーシップ証明書制度

昨今、たくさんの自治体で「同性パートナーシップ制度」を開始されパートナーシップ証明書を受けることにより「結婚に相当する関係である」と認められるようになりました。ほんの一例ですが公営住宅の申し込み、入院時の面会・医療行為説明時の同席などがあげられます。その反面、ほとんどの「同性パートナーシップ制度」には法的効力がないため、民法で規定された相続権や各法律で定められた所得税・住民税などの税制上の優遇措置などは受けることはできません。さらに、自治体によって制度の内容や適用範囲が異なり、一貫した支援が受けることもできないようです。また、相互連携していない自治体間での転居・入居ではそれぞれに証明書の返還及び改めて申請が必要になるため手間がかかるようです。
「パートナーシップ証明書」の発行手数料はほとんどの自治体が無料で行っています。

婚前契約書公正証書作成

同性婚の場合、日本では法律により認められていないため、法律上の配偶者が当然認められている権利と義務を受けることができません。そのため、お互いを守るためにパートナーと一緒に生活を送る上であらかじめ結婚生活においての約束ごとなどを取り交わして契約書を作成しておくと安心です。
取り決めておく内容は自由なので、パートナーと結婚する際にお互いに不安なことや、結婚した後に気になることを事前にしっかりと話し合っておくことが大切です。

任意後見契約公正証書作成

任意後見契約は、将来、本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、あらかじめ、任意後見受任者(任意後見契約の効力が 生じた後は「任意後見人」となります)に代理権を付与する委任契約を締結しておくことです。
これにより、将来、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人が契約に基づいて 本人の生活を守ることを目的としています。 自分が元気なうちに、自分が信頼できる人へその人との間で、その契約を締結しておきます。この契約は公正証書によることが、「任意後見契約に関する法律」で定められています。

遺言公正証書作成

遺言公正証書とは、自分の財産を誰に相続させるか(他人に遺贈させるか)の意思表示を公証役場の公証人に伝えて公証人が遺言書にするものです。自筆証書遺言は自分の自筆で書いて作るのに対し、法律の専門家がチェックしながら作成する遺言公正証書はより確実性があり、遺言の効果も無効になることが少ないようです。
同性婚の場合、法律上の配偶者が当然認められている権利を受けることができないのでもしものときに備えてあらかじめ遺言公正証書を作成して、残されたパートナーが生活に困窮しなくて済むようにパートナーへ財産を繋げておきます。遺言書を残さないと、パートナーは相続人ではないため一銭も遺してあげることができません。

養子縁組手続代行

同性カップルが家族になれる一つの方法として「養子縁組」があります。戸籍上の「親子」になります。年上の方が親となり(同じ歳でも可能です)、そちらの戸籍に片方が入ることになり、当然同じ性になります(親側の姓を名乗ることになります)。
しかし、婚姻で生じる「夫婦」とは違う部分が多くあります。どんなメリット・デメリットがあるのか。色々な事を想定し双方にとって最適な方法を考える必要があります。
ただ、法制度が変わり、「同性婚」が認められる時代が到来しても、現在の民法の規定によれば養子縁組で親子になった方々は養子縁組を解消して結婚することができないので注意が必要です。

戸籍の変更

ある日突然自分の「からだの性別」と自覚する「心の性別」が一致しないことに違和感を感じ「自分はおかしいのか。どうしたらいいのか。」どうして良いか分からずまた、容易く親や他人にも容易く相談もできず、その葛藤がはじまったことでしょう。あるとき、現状の自分の性別が本当の自分の性別と一致したとき、またそれに相応しい氏名を持ったとき、本当の新しい人生が始まるのかもしれません。(戸籍変更する場合は一定の条件があり、その条件をクリアする必要があります。)

LGBTQに優しい職場作りのコンサルティング

就業規則労働協約の改定案、職場環境作り、社員教育プログラムの作成および社員教育の実施まで承ります。

国際業務

STEP1

お問い合わせ

お問い合わせ・お見積り依頼(初回相談料無料)

TEL 070-9074-2820(平日月~金:9時から17時)、お問い合わせフォーム、LINEによりお問い合わせください。

STEP2

ご入金

お見積書とご請求書をお客様へご提示し内容をご確認していただいた後、ご入金をいただきます。
ご入金の確認がとれましたら、お手続きを開始いたします。

STEP3

必要書類一覧送付・ヒアリング

お手続きに必要な書類一覧をお客さまへお渡しいたします。
お客さまにご用意いただく書類と弊所で用意する書類など分かりやすくご案内しております。

STEP4

書類精査・作成

お客さまからすべての書類およびヒアリングシートの回答をいただいた後、書類精査完了後、書類作成を開始いたします。

STEP5

申請

申請書類一式が完成後、各行政機関へ申請いたします。

STEP6

申請結果の通知

許可・不許可の結果がでます。

◇所要時間の目安

【認定申請】1カ月~3カ月程度

【変更申請】2週間~1カ月程度

【更新申請】2週間~1か月程度

【短期ビザ】1週間~2週間程度

【永住申請】4カ月~6カ月

【帰化申請】数カ月~1年程度

STEP7

アフターフォロー

申請後、追加書類提出が発生した場合、無料サービスで追加書類のサポートをさせていただきます。
申請後も予期せぬトラブルが発生したときも弊所がサポートさせていただきますのでご安心ください。

在留資格認定証明書交付申請

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格に該当するものである場合、上陸のための条件に適合していることを証明するために入国前にあらかじめ行う申請です。なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。(「短期滞在」及び「永住者」申請は除かれます。)

活動資格

ビザの種類 職 業 例 有効期限
外交 外国政府の大使・公使・総領事 外交活動の期間
公用 外国政府・国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交除く) 5年・3年・1年・3ヵ月・30日・15
教授 大学教授・助教授・助手 5年・3年・1年・3ヵ月
芸術 作曲家、画家、著述家等(興行除く) 5年・3年・1年・3ヵ月
宗教 僧侶・司教・宣教師 5年・3年・1年・3ヵ月
報道 新聞記者・報道カメラマン・アナウンサー 5年・3年・1年・3ヵ月          
高度専門職 IT・システムエンジニア・プログラマー等 1号最長5年、2号無期限
経営・管理 会社社長・役員 5年・3年・1年・6ヵ月・4ヵ月・3ヵ月
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士・司法書士・税理士 5年・3年・1年・3ヵ月
医療 日本の資格がある医師・歯科医師・薬剤師・看護師 5年・3年・1年・3ヵ月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者等 5年・3年・1年・3ヵ月
教育 小・中・高校・特別支援学校などの語学教師等 5年・3年・1年・3ヵ月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 5年・3年・1年・3ヵ月
企業内転勤 同一企業内において、外国の事業所からの転勤者 5年・3年・1年・3ヵ月
介護 介護福祉士の資格を有する介護士 5年・3年・1年・3ヵ月
興行 演奏家・俳優・歌手・プロスポーツ選手・モデル・ダンサー等 3年・1年・6ヵ月・3ヵ月・30日
技能 外国料理の調理師・パイロット・調教師・ソムリエ 5年・3年・1年・3ヵ月
特定技能 飲食業・漁師・農業・宿泊・航空・建設 3年・1年・6ヵ月又は法務大臣が指定する期間(1年超えない)
技能実習 管理団体を通じて受け入れる技能実習生 3年・1年・6ヵ月又は法務大臣が指定する期間(1年超えない)
文化活動 日本文化の研究者等(収入を伴わない学術) 3年・1年・6ヵ月・3ヵ月
短期滞在 観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合 90日・30日・15日
留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等 法務大臣が指定する期間(4年3ケ月を超えない)
研修 研修生 1年・6カ月・3カ月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 法務大臣が指定する期間(5年を超えない)
特定活動 外交官等の家事使用人・ワーキング・ホリデー・外国人看護師等 5年・3年・1年・6カ月・3カ月・法務大臣が指定する期間(5年を超えない)

*各就労ビザの職業例はあくまでも一部なので、どれに該当するのかわからないという場合は、就労ビザを申請する「出入国在留管理庁」に問い合わせてみてください。
*就労ビザが許可されていない職種もあるので、間違って申請しないようにチェックしておきましょう。
*就労ビザは誰でもできる単純作業(スーパーやコンビニのレジ打ちや工場のライン作業などの単純作業など)には与えられません。「日本で働いてもらう意義のある」か「優れた知識や技術をもった外国人」ということが重要なポイントとなります。

身分資格

ビザの種類 資格内容 有効期限
日本人の配偶者等 日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子等 5年・3年・1年・6ヵ月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者・日本で出生し引き続き在留している子 5年・3年・1年・6ヵ月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者第 5年・3年・1年・6ヵ月、法務大臣が指定する期間(5年を超えない)

申請に必要な書類

在留資格認定証明書申請書

写真

返信用封筒

直近1年間の住民税課税証明書や納税証明書(必要な場合)

雇用契約書や在学証明書など、変更理由に応じた証明書類など

 

*申請予定の活動内容(在留資格)によって提出書類は異なります。詳細は出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。

申請後の流れ

◇必要書類の準備

申請に必要な書類を揃えます。(パスポート、在留資格認定証明書の申請書、写真、返信用封筒必要な手数料など)

◇申請書の提出
◇受理確認

申請が受理されたことを確認します。(通常、受理通知が送られてきます。)

◇審査

必要に応じて追加書類の提出が求められることもあります。

◇結果通知

審査が完了し、結果が通知されます。認定された場合、在留資格認定証明書が発行されます。

◇証明書の受け取り

認定証明書が発行されましたら、窓口で受け取るか、郵送で届きます。
申請後、何も問題が無ければおよそ1か月から3カ月で在留資格認定証明書が交付されます。

在留期間の更新

在留期間の更新許可申請

在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっています。したがって、更新制度が無ければ、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することになりますが、これは外国人本人にとって大きな負担となります。そこで、入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。これを在留期間更新許可申請といいます。

申請期間

在留期間の更新は、必ず期間満了日前に行わなければなりません。申請できるのは期間満了の3か月前からです。もし、期間満了後になっても在留期間の更新を行っていなかった場合、その外国人労働者は不法残留していることになってしまいます。また、在留期限が切れ、日本に不法残留している外国人を雇用してしまうと不法就労助長罪となります。

申請後の流れ

審査にかかる期間は、約2週間~1ヶ月となります。在留資格を取得した後に転職していた場合は約13ヶ月かかります。ただし、これはおおよその目安であり、場合によってはこれ以上の期間を要することもあります。申請後に書類審査が行われ、問題がなければ出入国在留管理庁から更新を許可する通知書(ハガキ)が届きます。

申請に必要な書類

申請人である外国人本人が準備する書類と企業側が準備する書類があります。

外国人本人が準備する書類

在留期間更新許可申請書

写真

パスポート(原本)

在留カード(原本)

直近1年間の住民税課税証明書や納税証明書など

企業側が準備する書類

前年分の職員の給与 所得の源泉徴収票等の 法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

直近年度の決算文書の写し

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

外国法人:源泉徴収に対する免除証明書、その他:源泉徴収を要しないことを明らかにする資料など

 

*更新する活動内容(在留資格)によって提出する書類が異なります。詳細は出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。

許可要件

在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。そして、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等が総合的に勘案されます。

この判断に当たっては、以下のような事項が考慮されます。

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務を履行していること
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

3以下の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たって主に考慮される要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、更新が許可されないこともあります。

在留資格の変更

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

  • 留学ビザで日本の大学を卒業して日本の企業に就職する。
  • 就労ビザで日本の企業に勤務している際に知り合った日本人と結婚することになった。
  • 日本人の配偶者と離婚(死別)したが、子供を引き続き日本で育てたい。
  • 起業したい。

このような場合、現在持っているビザの種類の変更手続が必要になります。

たとえ今持っているビザの期限が残っていたとしても、変更があった時点での手続きが必要なこと、また申請しても必ず許可になるわけではないことに注意が必要です。

申請期間

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前までに申請する必要があります。

本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があるので注意が必要です。

申請後の流れ

申請後、およそ2週間から1カ月を要します。変更が承認された場合、新しい在留資格が発行されるので在留カードを更新します。

申請に必要な書類

外国人本人が準備する書類

在留期間変更許可申請書

写真

パスポート(原本)

在留カード(原本)

直近1年間の住民税課税証明書や納税証明書(必要な場合)

雇用契約書や在学証明書など、変更理由に応じた証明書類など

企業側が準備する書類

前年分の職員の給与 所得の源泉徴収票等の 法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

直近年度の決算文書の写し

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

外国法人:源泉徴収に対する免除証明書、その他:源泉徴収を要しないことを明らかにする資料など

 

*変更する活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出する必要があります。詳細は出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザは、外国人が日本で会社設立し、社長や取締役など経営・管理業務に従事する場合に取得しなければならない在留資格です。

経営・管理ビザは就労ビザの中でも申請件数の多い在留資格です。しかしながら、他の就労ビザに比べ、一般的に経営・管理ビザは審査要件が厳しく、書類作成も困難であるという特徴があります。

また、経営・管理ビザを申請するには、事前に会社を設立し、事業所を確保し、必要な場合は営業の許認可も取得しておく必要があります。更に、その事業が安定して継続出来るかを示す事業計画書も綿密に作成する必要があります。ビザが取得出来なかった場合大きな損害となりますので、特に慎重な手続きが求められます。

経営・管理ビザの該当範囲

「日本において貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動(ただし、在留資格「法律・会計業務」に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」

上記のうち、「貿易その他の事業の経営を行い」とは

◇日本で事業の経営を開始する場合

◇日本ですでにある事業の経営に参画する場合

◇日本で事業経営している者に代わり経営を行う場合

経営・管理ビザの基準   

個人事業の場合

◇申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること

◇申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

  • その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
  • 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
  • 上記に準ずる規模であると認められるものであること

◇事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

*外国人の場合、在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」を有する者に限る。

共同事業の場合

2名以上の複数の外国人が日本で共同して事業を起こし、それぞれが役員として経営・管理に従事するケースも多いと思います。この場合、「経営・管理」ビザを取得できるかについては、それだけの人数の外国人が事業の経営・管理に従事する必要があるだけの事業規模、業務量、売上等がなければなりません。

◇事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること

◇事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること

◇それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること

就労資格証明書

就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。

既に日本で就労ビザを持っている外国人の方が転職をした際などに、転職先の仕事をすることができるか、就労する資格があるのかを証明してくれる、とても便利で安心な証明書です。

転職後の業務内容が現在のビザの要件にあてはまるとは限らず、雇用者も不安が残ることがあります。そのような場合に就労資格証明書を発行してもらうと、転職先への説明やビザの更新もスムーズになります。また、外国人が日本で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付・押印された上陸許可証印、中長期滞在者については在留カード、特別永住者については特別永住証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表で留資格に対応する活動を参照しないと分からないことも多く、雇用者に不安が残ることがあります。

そこで、外国人が希望する場合には、その者が具体的に行うことのできる就労活動を示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認することができるようにしました。この制度はあくまでも任意に利用できる手段であり、就労資格証明書がなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません就労資格証明書はあくまでも雇用主等と外国人の双方の利便や安心を図るための証明書なのです。

手続き対象者は

就労資格証明書交付申請の手続き対象者は、「就労することが認められている外国人」です。

◇就労可能な活動資格

→「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」

「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」

「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興業」「技能」「技能実習」

「特定活動」

◇身分資格

→「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

◇特別永住者
◇就労可能な在留資格のうち就労が認められない在留資格をもって在留し、資格外活動許可を受けている者

→「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」で資格外活動許可を受けている者

転職後に就労資格証明書を取得するメリット

万が一、転職先の職務内容が現在のビザで許可されたものでない時には、ビザの更新が不許可になります。ビザの更新が不許可になれば、在留資格が出国準備のための「特定活動」に変更され、就労活動が一切認められなくなります。せっかく決まった仕事を継続することができなくなることは、働く外国人にとっても、雇用者にとってもリスクとなります。それを避けるため転職後でも就労資格証明書交付申請を行って、転職先である会社での業務についての在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を審査してもらい、就労資格証明書を取得しておきましょう。

そうすれば、その後ビザの更新手続きも簡易化され、容易に更新ができます(就労資格証明書を取得せずにビザの更新をする場合には同じビザの更新でも審査に時間がかかります。)ので就労者、雇用者ともに安心です。

就労資格証明書の概要

この制度は、善意の雇用主が誤って就労活動ができない外国人を雇用することがないように、さらに、就職しようとする外国人が、この証明書を提出することによって適法な就労可能な在留資格を有していることを証明できるようにしたものです。

なお、就労資格証明書を提出しないからといって、すべて不適格という判断をすることはできません。旅券や在留カード等によって就労可能な外国人と判断できれば、就労資格証明書を提出させる必要はありません。

就労資格証明書が必要な場合

転職した場合にも就労資格証明書を取得しておくと良い場合があります。

技術や人文知識・国際業務等で就労ビザを取得している外国人が同じ職種であるが転職をした場合、在留期間の更新を受ける際にご不安になることが多いようです。

このような場合、転職時に就労資格証明書を取得しておくと、在留資格該当性を事前に判断してもらえることになり、証明書が発行されれば、更新も基本的には認められるようです。

配偶者ビザ申請

婚姻手続を無事終えても自動的に配偶者ビザが取得出来る訳ではなく、改めて在留資格「日本人の配偶者等」の申請手続(在留資格認定証明書交付申請、或いは在留資格変更許可申請)に進む必要があります。

該当範囲

◇日本人の配偶者である場合

◇日本人の実子、特別養子である場合

配偶者の概念

現在婚姻関係にある者を指しており、相手方が死亡・離婚の場合は含まれません。また、内縁関係も含まれません。更に、在留資格の該当性が認められるためには「社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体」が存在する必要があるため、合理的な理由がない限りは同居が求められます。また、海外から配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)と既に日本に住んでいる外国人配偶者の在留資格を変更する場合(在留資格変更許可申請)があります。

帰化申請

帰化申請とは、外国人が日本の国籍を取得し、日本の市民になるための手続きを指します。帰化申請は、日本の法務省が管轄しており、一定の要件を満たす必要があります。

帰化申請をして日本国籍を取得すると、日本国籍の人しか作成できない「戸籍」を新たに作ることができ、日本国民として参政権や社会権などの権利を受けることができます。

帰化申請の要件

要  件 説      明
住 所 引き続き5年以上日本に住所があり、その内3年以上仕事をしていること
能 力 18歳以上で本国法によって行為能力があること
素 行 素行が善良であること
生 計 申請者自身又は配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができること
重国籍防止 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
憲法遵守 日本を破壊するような考え、行為がないこと
日本語能力 日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有していること

日本の帰化の種類

◇普通帰化

  • 一般的な帰化の方法です
  • 日本に継続して5年以上住んでいることが必要
  • 安定した収入や生活基盤があることが求められます

◇簡易帰化

  • 特定の条件を満たす外国人が対象
  • 日本人と結婚している場合や、日本に特別な関係がある場合に適用されます
  • 要件が普通帰化よりも緩和されています

◇大帰化

  • 特別な理由がある場合に適用される
  • 例えば、日本国に対して特別な貢献をした外国人が対象
  • 法務大臣が特別に許可を出します

帰化申請手続きの流れ

帰化申請は、最寄りの地方法務局の国籍課で行います。申請が受理されるまでに、法務局へ何度か行く必要があります。申請が受理されてから結果が出るまでの審査期間は一般的に1年~2年程度かかりますが申請内容や個別事情により審査期間は異なります。

  • 法務局で初回相談を行い、必要書類の点検表をもらう
  • 帰化申請に必要な書類を市区町村役場や年金事務所、税務署等で用意する
  • 帰化申請に必要な書類を作成する
  • 法務局で書類の精査を受け、指摘された書類を準備する
  • 法務局で帰化申請を受理してもらう
  • 法務局で面接や日本語試験を受ける
  • 許可または不許可の通知

永住ビザ申請

永住ビザとは、在留資格のうち「永住者」の在留資格のことです。永住者は他の在留資格とは違いビザの更新手続がいりません。また、就労制限もないので、日本において日本人と同じように生活することができます。ただ、あくまでも外国人であることには変わりがないので、退去強制事由に該当してしまえば退去強制の対象となります。さらに参政権もありません。この点において帰化とは違います。国籍は母国のままで、日本でできるだけ自由に生活したいという方には最適なビザとなります。

要件

◇素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

◇独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

→日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

◇日本国の利益に合すること

→日本での就労や研究活動が経済や技術の発展に寄与する場合、その活動が「日本国の利益に合すること

手続きの注意点

永住ビザの申請は在留資格・ビザの変更ではなく、永住許可申請という別個の手続きによることとされています。永住ビザは在留資格の中では最も安定性の高い在留資格のため永住許可という別個の手続きで、厳格に審査するためと考えられています。注意しなければならないのは、永住許可申請中は別個の適法な在留資格を有していなければならないということです。他の在留資格変更の場合、その申請期間中は猶予されています。しかし、永住許可申請の場合は在留資格の変更ではないため、永住許可の申請中に現在の在留資格の期間が切れてしまうと不法滞在になってしまうため注意が必要ということです。既に持っている在留資格・ビザの更新期限が迫っている場合には、永住権申請と一緒に、現在の在留資格の更新・ビザの更新をする必要があります。

手続きの流れ

  • ビザの種類を決定する

永住者ビザの種類には、家族連れビザ、就労ビザ、学業ビザなどがあります。目的に応じて適切なビザを選びます。

  • 申請書類の準備

パスポート、申請書、写真、収入証明書、住居証明書など必要な書類を揃えます。

  • 申請書の提出

関連するビザ発行機関に提出します(通常、在留管理局や大使館、領事館などです。)

  • 面接

申請が受理されると、面接が行われます。面接では、申請の目的や計画、資金状況などが確認されます。

  • ビザの発行

*面接が成功すると、永住者ビザが発行され、ビザの有効期限や条件が通知されます。

申請後、およそ4か月で永住ビザが発行されます。

入管への申請は是非、弊所へお任せください

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