行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
建設業を営む場合は、「建設業の許可」を受けることが必要です(軽微な工事を除く)。
これは29の業種に細かく分かれており、ご自身が請け負う工事の内容によって必要となるものが異なります。また、許可には「大臣許可と知事許可」そして「一般建設業許可と特定建設業許可」という区分があります。
目次
1.軽微な工事とは
建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない場合
※軽微な工事のみを請け負う事業者でも、その工事が解体工事の場合は建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。
2.建設業許可の種類(業種:29種類)
建築一式工事 * | 土木一式 * | 大工工事(大) | 管工事(管) | とび・土工・コンクリート工事(と) |
石工事(石) | 屋根工事(屋) | 電気工事(電) | タイル・れんが・ブロック工事(タ) | 鋼構造物工事(鋼) |
鉄筋工事(筋) | 舗装工事(舗) | しゅんせつ工事(し) | 板金工事(板) | ガラス工事(ガ) |
塗装工事(塗) | 防水工事(防) | 内装仕上工事(内) | 機械器具設置工事(機) | 熱絶縁工事(絶) |
電気通信工事(通) | 造園工事(園) | さく井工事(井) | 建具工事(具) | 消防施設工事(消) |
水道施設工事(水) | 清掃施設工事(清) | 解体工事(解) | 管工事(管) |
*土木一式工事(土)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことです。
※主に元請業者が該当します
*建築一式工事(建)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。
※主に元請業者が該当します
また、専門工事で重要になるのは、自社が実施している工事が27種類のうちどの工事に分類されるかの判断と現在自社が実施している工事の内容を精査しどの工事の許可をいくつ取得するかを判断することが大切です。
3.建設業許可の大臣許可と知事許可とは?
2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可を!
(例1) 兵庫県にA営業所
→知事許可を申請
(例2) 兵庫県にA営業所とB営業所
→知事許可を申請
(例3) 兵庫県にA営業所と大阪府にB営業所
→大臣許可を申請
4.建設業許可の一般許可と特定許可とは?
基本的には一般許可になりますが、下記の要件両方に当てはまる工事をする場合は特定許可となります。
- 元請として仕事を請ける。
- 税込4,500万円以上を下請けに出す。(建築一式は7,000万円以上)
特定許可は元請業者へ一般許可以上の技術力と財産的基礎を求めかつ財産や技術者の資格についても厳しい条件が課されます。
5.許可の有効期限
許可の有効期間は、「許可のあった日から5年目を経過する日の前日」です。
建設業法上は期間が満了する30日前までに更新の手続きをすることが求められています。
許可の更新手続きが遅れて有効期間が来てしまった場合は、改めて許可を取得し直すことが必要となります。ご注意ください(再取得の場合は、許可番号が変わります)。