
行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
例えば、企業が発注者である消費者個人から一軒家のリフォーム工事などを元請として直接に請け負う場合、消費者個人がローンを組むことが多いかと思います。その場合、借入銀行より、建設業者の有する許可内容について問われこれらの情報が融資の可否を決定する際の判断材料とされることが多く、また近年、下請事業者であっても元請事業者の社内コンプライアンスの一環で関係する下請取引先に対して許可取得を要請(つまり許可を取得していなければ取引しない)するといった事案が数多く生じているようです。したがって、たとえ500万円未満の工事であっても上記の例のように金融機関や元請サイドの影響で許可が必要になることも多いようです。
昨今、特にリフォーム業者が戸建住宅を対象に行う建設工事はその工事内容と請負金額からしてほとんどが「軽微な建設工事」に収まっていることにより、行政によるスクリーニングが行われていない業者によるリフォーム工事のトラブルに関する消費者相談の数が増えているため、国交省はこうした現状に注目し「軽微な建設工事」のみを請負う者について届出制・登録制の導入や、違法行為等が行われた場合に登録を取り消す等の監督権限を強化しており既に処分された事例もでているようです。