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建設業許認可申請業務
元請から信頼を得るため、多くの工事を請負ために必要
建設業を営む場合は、「建設業の許可」を受けることが必要です(軽微な工事を除く)。
これは29の業種に細かく分かれており、ご自身が請け負う工事の内容によって必要となるものが異なります。また、許可には「大臣許可と知事許可」そして「一般建設業許可と特定建設業許可」という区分があります。
1. 軽微な工事とは
① 建築一式工事
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
② 建築一式工事以外の場合
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない場合
※軽微な工事のみを請け負う事業者でも、その工事が解体工事の場合は建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です
最近では元請業者さんから許可の取得を求められることも増えてきています。建設事業者として独立したばかりのころは問題ないかもしれませんが、建設業者として継続して事業を行う場合はどこかで必ず許可の取得を検討するタイミングが来ます。
2. 建設業許可の種類(業種)
建設業許可には、29の業種があります。 この中に土木一式工事、建築一式工事建設工事という2つの一式工事があります。 これらは「大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で企画・指導・調整のもとに行う工事」元請業者として行う事業者向けの許可です。 一式工事の許可を受けていても、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工 事の許可が必要となってきます。ここには注意が必要です。
3.大臣許可と知事許可の違い
建設業許可を取得するうえで、大臣許可にするか知事許可にするかでは大きく話が変わってきます。
大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合
知事許可
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合
建設業許可の大臣許可と知事許可とは?
営業所が1つの都道府県にしかない場合は知事許可を!
2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可を!
(例1) 兵庫県にA営業所
→知事許可を申請
(例2) 兵庫県にA営業所とB営業所
→知事許可を申請
(例3) 兵庫県にA営業所と大阪府にB営業所
→大臣許可を申請
4.特定建設業許可と一般建設業許可の違い
特定建設業許可
発注者から直接請け負う元請業者として、合計4,500万円税込(建築一式工事の場合は7,000万円税込)以上を下請け業者に発注する場合
一般建設業許可
特定建設業許可を受けようとする者以外が取得する許可です。 発注者から直接請け負わない(下請工事しかしない)場合
経営事項審査システム
公共工事の指名を受けるため
建設業許可を取得した事業者の次のステップ。 国や都道府県、そして市町村が発注者となる公共工事の入札に参加するために必要です。建設業許可を取得した業者は、1年に一度「決算変更届」の提出が必要です。
経営事項審査の結果が出た後に、その結果を含む入札参加資格申請を、公共工事を発注する機関である国、地方公共団体などに提出することで入札参加資格を得ることができます。
入札参加資格審査申請
公共工事には、地域要件が設定されている場合がほとんどです。提出先はご自身の営業所がある都道府県や市区町村を優先することをおすすめします。
建設キャリアアップシステム申請(CCUS)
将来も継続して元請から工事を請負ために必要
建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System)は、技能者(職人)一人一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。国土交通省が主導となり官民一体で構築されました。また、国土交通省が、2023年(令和5年)以降の民間工事を含めた全ての工事現場での建設キャリアアップシステム利用を目指す計画を打ち出しています。
実際に、現状でも建設キャリアアップシステム未登録の技能者は現場に入れないという方針の元請事業者様も少なくありません。近い将来、建設業界では、建設キャリアアップシステムが実質的に必須となることが容易に予想できますので、一日も早い登録が望ましいと考えられます。
LGBTQサポート業務
お互いの生活を守るために
昨今、各自治体でパートナーシップ制度を開始し始め、証明書を発行するようになりましたのである程度の部分では「結婚に相当する関係である」と認められるようになしました。それでも「ある程度」であり「配偶者」と同等の優遇とはほど遠いものです。
そこで、ご自身とパートナーを守るための公正証書を作成することにより財産や権利をパートナーへ繋ぐことができます。
<ご提案例>将来もしものときに備えて
- 契約書作成(同居義務、療養監護に関する委任、日常家事債務に関する責任、財産関係の清算、慰謝料など)
- 遺言書作成(将来パートナーが亡くなったときの遺産問題)
- 任意後見契約(判断能力不十分になった際に:自ら望む相手と契約を締結しておく)
などがあります。