公開日:

不承認理由「国による追加の整備が必要な森林」に該当する場合

行政書士 ​西浦 邦子

行政書士 ​西浦 邦子

日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部

この記事の執筆者:行政書士 ​西浦 邦子

一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。

山相続土地国庫帰属制度では、

「申請権者の要件」に加えて「土地の要件」の両方を満たす必要があります。

特に山林の場合、不承認理由の中で最も多いのが「国による追加の整備が必要な森林」に該当するケースです。

「国による整備が必要な森林」とは

次のような状態森林を指します。

  • 森林経営に必要な作業道が未整備で、国が整備しないと管理できない森林
  • 樹木の密度が高すぎ、間伐などの整備が必要森林
  • 病虫害や獣害により、伐採・処理などの追加整備が必要な森林
  • 植林後の下刈りや枝打ちが行われず、荒廃している森林

これらは引きとった後に追加の整備コストが発生する森林であり、制度上もっとも厳しく判断される

ポイントです。

不承認理由の中で最多

法務省の統計(令和8年4月30日現在)によると、

不承認件数82件のうち、

「国による整備が必要な森林」が35件(約43%)を占めており、山林で利用する際の最大のハードルとなっています。