行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
法定相続証明制度とは
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を何度も提出する必要があり、 依頼者様に大きな負担がかかります。
この負担を軽減するために、法務局が 相続関係を一覧にまとめた書類(法定相続情報一覧図)を認証して交付する制度 が 法定相続情報証明制度です。
この一覧図があれば、銀行・保険・証券会社などの手続が簡単になり、 戸籍一式を何度も提出する必要がなくなるため、依頼者様の負担が大幅に軽減されます。
書類の準備や申請は当事務所でサポートいたしますのでご安心ください。
制度のメリット
- 戸籍の束を何度も提出する必要がなくなる
- 相続登記・銀行手続・保険・年金などで利用可能
- 手続が迅速になり、書類の紛失リスクが減る
- 法務局の認証があるため、提出先での確認がスムーズ
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 住民票除票または戸籍の附票
- 法定相続情報一覧図(当事務所で作成いたします)
手続きの流れ
- 必要書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 法務局への申出
- 認証済み一覧図の写しを交付(無料)
利用できる手続
法定相続情報一覧図の写しは、次の手続で利用できます。
- 相続登記(義務化後は特に重要)
- 銀行の預金払戻し
- 証券会社の名義変更
- 相続税申告
- 年金・保険の死亡手続
- 自動車の名義変更 など
相続登記義務化に伴い、法定相続情報証明制度の活用は非常に有効です。 依頼者様の負担を減らし、確実でスムーズな手続を進めるため、 当事務所がしっかりサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。



