行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
市町村森林整備計画に定められた山林かどうかは、
「森林機能区分図」と「森林整備計画」を使えば調べることができます。
森林機能区分図とは?
森林機能区分図には次の情報が記載されています。
- 林班番号
- 小班番号
- 森林の機能区分
・保安林
・水源涵養
・土砂防止
・木材生産 など
森林機能区分図は地番ではなく林班・小班で管理されているため、
地番➡位置➡林班の読み替えが必要になります。
森林整備計画とは?
森林法第10条の5に基づき、
市町村が必ず作成しなければならない法定計画です。
森林整備計画には、
- どの林班が計画対象か
- どの機能区分に属するか
- 保全・整備の方針
が記載されています。
調べ方
- 地番の位置を地図で特定する
- 森林機能区分図で、その位置の林班番号を読む
- その林班が森林整備計画に含まれているか確認する
当該林班が森林整備計画に含まれていれば、
「市町村森林整備計画に定められた森林」となります。
この場合、
相続土地国庫帰属制度では審査が厳しくなる傾向があります。
理由は、森林整備計画に定められた森林は
- 公益的機能(保安林・水源涵養など)が高い。
- 管理に専門性が必要
- 国が引き取ると整備負担が大きい
と判断されやすいためです。



