行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
森林経営管理制度とは、手入れが行き届いていない森林について、市町村が森林所有者に代わって管理を行う仕組みです。 林業に適した森林は民間の林業事業者へ経営を委ね、林業に適さない森林は市町村が公的に管理します。
森林所有者が自ら管理できない場合に、市町村が仲介役となって森林を守り、 災害防止・森林資源の循環利用・林業振興につなげることを目的としています。
相続土地国庫帰属制度との関係(重要)
相続土地国庫帰属制度を利用する際、その森林が森林経営管理制度の対象となるような状態で、 かつ国が管理するのに過分な費用または労力を要すると判断される場合、 国庫帰属制度では不承認となる可能性があります。
特に以下のような森林は注意が必要です。
- 急傾斜地・崖がある
- 倒木・枯損木が多い
- 竹林化・藪化が進んでいる
- 進入路が危険・不明
- 土砂災害リスクが高い
これらは森林経営管理制度の対象になりやすく、 同時に国庫帰属制度では 「管理に過分な費用がかかる土地」 と判断されやすいからです。
国庫帰属制度を検討する場合は、事前に必ず法務局へ相談することをおすすめします。 森林の状態によっては、制度の利用が難しい場合があります。



