
行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
隣接する二筆以上の土地のいずれもが「同一の土地区分」である場合申し出をすることでそれらを一筆の土地とみなして負担金を算出することができます。この申し出は既に相続土地国庫帰属制度の申請をしている隣接土地の所有者同士(承認申請者が異なる場合でも可)が共同して行う必要があります。
目次
《負担金特例の申し出が可能な例》
宅地+宅地(いずれも、市街化区域内)
宅地A所有(100㎡)+宅地B所有(200㎡)➡〇隣接土地を一つの土地とみなす(300㎡)
合算前
(宅地A100㎡)548,000円+(宅地B200㎡)793,000円=1,341,000円
合算後
(宅地300㎡)1,018,000円 △323,000円負担軽減
農地+農地(農地区域の田、畑)
(田 A所有100㎡)+(畑 B所有200㎡)➡〇隣接土地を一つの土地とみなす(300㎡)
合算前
(田100㎡)329,000円+(畑200㎡)450,000円=779,000円
合算後
(田・畑300㎡)553,000円 △226,000円負担軽減
《負担金特例の申し出が不可能な例》
宅地+農地
(宅地A100㎡)+(田B200㎡)➡×合算不可
土地の種目が異なり「同一の土地区分でないため」合算負担金の申し出をすることができません。
宅地(市街化区域内)+宅地(市街化区域外)
宅地(市街化区域内)+宅地B(市街化区域外)➡×合算不可
市街化区域内と市街化区域外の宅地であり「同一の土地区分でない」ため、合算負担金の申し
出をすることができません。