
行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
相続登記は相続により不動産の所有権が被相続人(亡くなった方)から相続人へ移転する際その内容を不動産登記簿に記録する手続きのことです。不動産の所有権を正確に反映させるための法的手続きであり法務局で行います。この相続登記は令和6年(2024年)4月から義務化されました。3年以内に正当な理由なく相続登記をしなった場合は過料が科される罰則も規定されています。また令和6年(2024年)4月1日より以前に相続した不動産も相続登記がされていないものも義務化の対象となります。