
行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
相続放棄は相続人全員が相続を放棄すると、家庭裁判所が相続財産管理人を選任するかまたはその土地は国庫に帰属することになります。しかし相続放棄してしまうと不要な土地のみではなく自宅や預貯金、金融資産など「すべて放棄」しなくてはならないので「特定の相続財産だけを放棄する」ということはできませんでした。この制度を利用することで任意に「不要な土地だけ」を国庫に帰属させることができるようになります。