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相続土地国庫帰属制度に関連して:相続登記はなぜ、必要なのか

行政書士 ​西浦 邦子

行政書士 ​西浦 邦子

日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部

この記事の執筆者:行政書士 ​西浦 邦子

一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。

  • その相続財産に関する自分の権利を他人に主張することができません。
    たとえ相続人間で「誰がその不動産を相続する」という話し合いができていたとしても「相続登記」がされていなければ他人に対して主張することができません。
  • 相続した不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることまたその不動産を賃貸することもできません。
  • 相続登記をしないでいると、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が高くなります。
    遺産分割協議をしないで長い時間が経つと相続人だった人が亡くなることもあります。そうするとその亡くなった人の相続人が遺産分割協議に参加することになり、時間が経つにつれて関係性の薄い相続人が増えていき面倒なことになります。
  • 相続人の誰かに借金または税金の滞納ある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうと、その不動産を売却することが難しくなります。
  • 相続した不動産を3年以内に名義変更しないと10万円以下の過料が発生します。

*上記のことをふまえて相続登記は相続手続きの一環で行うことをおすすめします。