行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
同性同士の結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルが国を訴えた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘し、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。同様の裁判の2審で憲法違反の判断は3件目ですが、国に法整備の必要性を強く迫る異例の判決となりました。
裁判長は、「当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、同性の人を伴侶として選択する人が幸福を追求する道を閉ざしてしまうことにほかならない」などとして、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。
さらに「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘し、国に法整備の必要性を強く迫りました。
そのうえで、法の下の平等を定めた憲法14条1項と個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項にも違反すると判断し、「同性のカップルに異性どうしと同じ婚姻制度を認めなければ、憲法違反の状態は解消されない」と言及しました。
一方、国に賠償を求める訴えについては最高裁判所の統一判断が示されていないことを理由に退けました。
~判決のポイント~
幸福追求権を保障した憲法13条違反の初判断
憲法24条1項で保障される「婚姻の自由」の解釈について、ほかの人から干渉されることなく婚姻できるという意味で、憲法13条でも保障されている。また、憲法13条が定める「幸福追求権」の1つとして、婚姻の成立や維持について法制度による保護を受ける権利が認められているとして、「この権利は個人の人格的な生存に欠かすことができないもので、異性のカップルと同性のカップルのいずれも等しく有している」という解釈を示しました。
当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、同性の人を伴侶として選択する人が幸福を追求する道を閉ざしてしまうことにほかならない。
同性のカップルを法的な婚姻制度の対象にすることは公共の福祉にも反しないとして、「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘した。
憲法14条1項・24条2項にも違反
異性間では認められている結婚が、同性間では認められないことについて、「合理的な根拠がなく、差別的な扱いだ」と指摘し、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反すると判断しました。
同性のカップルに法的な婚姻制度の利用を認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充などによって解消されるものではなく、異性同士と同じ婚姻制度を認めなければ、憲法違反の状態は解消されない。とまで踏み込んで言及されました。
個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項についても、「制定の経緯から見て、ことさらに同性婚を禁止する趣旨で両性などの文言を採用したとは認められない」として、この条文にも違反すると判断しました。