
行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
2025年3月7日に「同性婚認めないのは憲法違反」として名古屋高等裁判所 2審の違憲判決4件目に続いて、全国5か所で6件起こされている同様の裁判で2025年3月25日12時03分、大阪高等裁判所2審の違憲判決、5件目が下されました。残る6件目は東京高等裁判所で審理が続いています。
今回の判決内容は、憲法第14条法の下の平等および憲法第24条個人の尊重と両性の平等などに基づき、同性同士の結婚が認められていないことについて「同性カップルが被る不利益は著しく大きく、正当化できる根拠はない」などとして、1審とは逆に「憲法に違反する」という判断を示しました。一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
今回の判決もすべて国民がより公平で包摂的な社会を築くための大きな一歩だと感じられます。
これまで声を上げ続けてきた多くの方々の努力が実を結び、未来への希望がより一層広がりました。この流れがさらに進み、すべての人が尊重される社会が実現することを心より願っております。