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韓国最高裁 同性カップルのパートナーを被扶養者と認める判決

行政書士 ​西浦 邦子

行政書士 ​西浦 邦子

日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部

この記事の執筆者:行政書士 ​西浦 邦子

一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。

2024年718 2111分(韓国)

韓国最高裁 同性カップルのパートナーを被扶養者と認める判決

韓国の最高裁判所は、同性カップルのパートナーを国民健康保険の被扶養者として認める判決を出しました。判決をきっかけに、同性カップルのさらなる権利の認定について韓国社会で議論が高まるのか、注目されています。

この裁判では、同性カップルのパートナーを国民健康保険の被扶養者として認めないのは差別だとして、原告の韓国人男性が現地の国民健康保険公団を訴え、裁判では2審で訴えが認められて、公団側が上告していました。

韓国の最高裁は18日判決を出し、「事実婚の夫婦であれば、被扶養者として認めていながら、同性パートナーで認めないのは性的指向を理由にした差別にあたる」と指摘しました。

そして「同性という理由だけで、ともに生活する2人の関係が、基本的な社会保障制度である健康保険の制度で認められないのは、人間の尊厳と価値、幸福追求権などを侵害する差別行為であり、その程度も重い」として、公団側の上告を退け、同性パートナーを被扶養者として認める2審の判決が確定しました。