公開日: 2024.09.12

パートナーと婚前契約書を結ぼう!

行政書士 ​西浦 邦子

行政書士 ​西浦 邦子

日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部

この記事の執筆者:行政書士 ​西浦 邦子

一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。

婚前契約書とは、パートナーと一緒に生活を送る上であらかじめ結婚生活や財産分与などについての約束ごとを結婚する前の段階で取り交わした契約書のことを言います。

婚前契約書の内容は原則として、自由に決めることが可能です。例えば、以下のようなことを決めることができます。

(例)

  • 日常生活における家事分担
  • 両親の介護
  • 不貞行為を行った場合の対応
  • 婚前契約に違反した場合の対応 など

パートナーと結婚する際にお互いに不安なことや、結婚した後に気になることを事前に話し合ってから取り決めておくことが大切です。当事者双方で作成した文書は私文書と呼ばれ、適切に作成内容ができていなければ法的効力を持つことができません。公正証書は公証人が関与するため法的に強固な証拠となり、証拠力の向上、婚前契約書の内容の契約違反があった場合には裁判を経ずに強制執行を可能とすることができます。