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~養子縁組制度について~

行政書士 ​西浦 邦子

行政書士 ​西浦 邦子

日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部

この記事の執筆者:行政書士 ​西浦 邦子

一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。

血のつながっていない二人に一方が親(養親)となり、片方が子(養子)になる制度で二人は血がつながっていませんが法律上の親子になります。

理由は様々ですが、財産をパートナーに残せるという点で言えば、とても重要な意義があると思えます。養親が死亡すれば養子に財産がうつります。つまり、養子は養親の財産を相続することができるのです。しかし、苗字に関しては、養子縁組をした時点で養親の苗字を使用することになるため養子は苗字を選択することはできません。

また、遺言を残さずに仮に養子が死亡した場合、その養子の実親が両方健在であれば養親たるパートナーは、養子の財産を1/3しかもらえません。その点、遺言書を作成しておくと相続に関する不安やトラブルを未然に防ぐことができるので安心です。