行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
下の名前が簡単に変えられると、社会は混乱してしまいます。そこで家庭裁判所は「正当な事由がある場合」に限って、名前の変更を認めています。
「正当な事由がある場合」とは、名前を変更しないとその人の社会生活に支障や問題が生じる場合を言い、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望などのみではできないとされています。また「正当な事由」とは、
- 戸籍上の名前を使うととても辛いこと。
- 性同一性障害との診断を受け、医師から改名が必要だと言われたこと。
- 変更後の名前を仕事や業務、友人関係・郵便物の宛名などの普段の日常生活などで使っていて社会的に定着している。
などが考えられるでしょう。
家庭裁判所にご自身がどのように辛いのか、私生活にどのような影響があるのか(ひどく気分が悪くなる、不登校になったなど)また、名前を変更して混乱しないことも説明することが必要です。仮に許可がでなくても通称名で暮らすこともできますし、「正当な事由」が増えれば、再び家庭裁判所に名前の変更を申し立てることもできます。
<変更方法>
- 必要書類の準備
- 家庭裁判所に申請書を提出
名前の変更には家庭裁判所の許可が必要です。
申立書を作成して家庭裁判所へ提出し、理由を説明します。 - 審査と許可
家庭裁判所が申請書を審査し、正当な理由があると認められれば許可が下ります。 - 市区町村役場での手続き
家庭裁判所の許可が下りたら、市区町村役場で戸籍の変更手続きを行います。 - その他の変更手続き
銀行口座、クレジットカード、運転免許証、パスポートなど名前が記載されているすべての書類や登録情報を更新します。
- 具体的な手続きや必要書類は地域によって異なる場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村役場や家庭裁判所へ確認が必要です。
- 名前の変更は、15歳以上であればご自身で手続きを行うことができますが、15歳未満の場合は、親または法定代理人により手続きを進める必要があります。