行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
戸籍上の同性カップルなどが国を訴えた裁判で、東京高等裁判所は、同性同士の結婚を認めない法律の規定について「差別的な取り扱いだ」として憲法に違反するという判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。全国で起こされた同様の裁判で2審の判決は2件目で、いずれも憲法違反という判断になりました。
~判決のポイント~
東京高等裁判所は、同性同士の結婚を認めない民法などの規定について「差別的な取り扱いだ」として憲法に違反するという判断を示しました。今後の同性同士の結婚を認める法制度についても具体的な方法を示すなど、一歩踏み込んだ判断をしました。
「婚姻の自由」の解釈について
憲法24条で保障され、その条文には「両性」「夫婦」などと異性カップルを前提とする記述があるため、憲法が同性婚を認めているかどうか議論があります。
この条文について東京高等裁判所は、当時の封建的なルールを撤廃する趣旨で作られたものだとした上で「両性・夫婦の文言で男女の関係のみを法的な保護の対象とする趣旨だと解釈することはできない」とし、同性カップルも法的な保護の対象に含まれるという解釈を示しました。
同性婚を認めないのは不平等か
憲法14条で定める「法の下の平等」や24条で保障する「両性の本質的平等」に違反しているかを検討しました。
まず「男女間では結婚によって法的な関係がつくられることが、安定で充実した社会生活を送る基盤になっている。この関係は同性カップルであっても同様に重要で、法律の規定がないために重大な不利益が生じている」と指摘しました。
そして、全国の自治体でパートナーシップ制度の導入が進んでいることや、意識調査で年を追うごとに賛成する人が増えているなどとし「社会的に受け入れる度合いは相当程度高まっている。法的に区別する状態を現在も維持することに合理的根拠があるとは言えない」とし、法の下の平等と両性の本質的平等を保障する憲法に違反していると判断しました。
今後の具体的な法制度にも言及
東京高等裁判所は、今の民法と戸籍法を改正して同性間での結婚を認める方法のほか、今の結婚の制度とは別の届け出制度をつくる方法を挙げ、こうした制度設計は国会の裁量に委ねられているとしました。
その上で「配偶者の相続権など、男女間の婚姻と異なる規律にすることは、憲法違反の問題が生じうる」などと述べ、個人の尊重や法の下の平等にのっとった制度にする必要があるとし、国会に注文を付けました。