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相続土地国庫帰属制度は、これまでなかった制度です

行政書士 ​西浦 邦子

行政書士 ​西浦 邦子

日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部

この記事の執筆者:行政書士 ​西浦 邦子

一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。

今まで、不要になった土地についての寄付の可否は、国や自治体の引取り側の「裁量」で決まっていたためその範囲は限られていました。「相続土地国庫帰属制度」は引取り側の国による裁量ではなく制度の「要件」を満たし「負担金を納付」すれば国に帰属させることができるため、不要な土地を手放しやすくなったことが特徴と言えます。また相続放棄した場合や相続をしても相続登記をせずそのまま放置されることで所有者不明の土地が増え続けていることも理由に相続土地国庫帰属制度が制定されました。

土地を相続した場合そして相続放棄した場合に相続登記をしないで放置すると!

《相続人側のデメリット》

未登記のまま放置しても固定資産税の支払は発生する。

相続放棄をしても土地の管理責任義務は残ってしまう。

相続登記義務化の罰則を受けることもある。

《国側のデメリット》

国や自治体が公的な事業のために用地買収をしようとしても土地の所有者がわからないと適正な買収ができません。